宜野湾市議会 2022-12-22 12月22日-08号
条例第7条に落書きの禁止を規定しており、第8条で第7条の規定に違反した者に対し、必要な措置命令ができると規定しておりますが、違反者が特定できない場合は、第6条第3項には、落書きがあった建物等の管理者において対応することとなるため、落書きがあった場所が公共施設などであれば、その施設等を管理する部署、民間の建築物等であれば、その所有者や管理者で対応することとなります。 ○呉屋等議長 棚原明議員。
条例第7条に落書きの禁止を規定しており、第8条で第7条の規定に違反した者に対し、必要な措置命令ができると規定しておりますが、違反者が特定できない場合は、第6条第3項には、落書きがあった建物等の管理者において対応することとなるため、落書きがあった場所が公共施設などであれば、その施設等を管理する部署、民間の建築物等であれば、その所有者や管理者で対応することとなります。 ○呉屋等議長 棚原明議員。
それから管理、違反者のビーチの管理、それにつきましては今現在、監視カメラの画像等によって管理をしていきたいと考えておりますけども、やはり画像、映像が証拠として厳しいということも考えられますので、人的な配置も考えております。 ◆新里匠君 まず、職員の定年の延長でありますけれども、これ2年に1歳プラスをしていくということですね。
また、違反者以外に模範となる自転車利用者には、自転車安全利用宣言書などを交付している自治体もあります。埼玉県では自転車の安全な利用の促進に関する条例制定もなされているということでございますので、しっかりとした自転車安全のための指導員を配置していただきたいと思っております。 次は、今コロナの影響で就職活動が非常に厳しいと、また経済活動も厳しい。
しかしながら、こういった違反者を取り締まることだけでは根本的な解決にはならず、絶対に他人を傷つけない、攻撃しない、もちろん自分も傷つけないという思いやりの教育をしっかりと心に植え付けることが重要と考えます。繰り返しになりますが、ペットの命も人の命も自分の命も同じ命。
現在までに、全ての現地調査等伐採工事者への聞き取り調査を行ったところでございますが、今後は、違反者に対しまして、顛末書の提出を求め、指導書を石垣市から送付したいと思います。それに基づいて、今後は的確な指導を行ってまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 当局の答弁は終わりました。 引き続き、井上美智子さんの再質問を許します。井上美智子さん。
もっと言わせれば、与原の公民館のところまで違反者を連れてきて、与原の中に、駐車場に入れてそこで検挙の、いろいろ聞いたりしていたこともありました。私、それも現認していますので、それは与原事務所に、与原の公民館に言わずにやっているということがございました。その辺も含めてよろしくお願いします。また明日我謝議員から少し追加であると思いますがよろしくお願いします。それでは2番のほうに移ります。
まず1つ目、市有地売却に伴う森林法違反者への原状回復命令の対応についてお尋ねいたします。 2つ目、同問題に対し、石垣市として独自の調査をする考えはありませんか。 3つ目、違反箇所の植えつけの原状回復が不十分な場合の対応はどのようにお考えでしょうか。 4つ目、給食センター跡地が行政財産から普通財産へと移管されましたけれども、その経緯と時期についてお尋ねいたします。
これを受け、パラオ共和国では、同年11月に国としては世界で初めて、サンゴ礁に対して有害な物質を含む日やけどめ製品の販売や国に持ち込みを禁止する条項を含む法律、責任あるツーリズム教育法というものが成立し、これはハワイが指定した化学物質に新たに10種類の化学物質を加え、さらに違反者には罰金刑もあるというハワイの事例より厳しい法律で、ハワイよりも1年前倒しの2020年1月より施行開始予定となっております。
またその違反者に対し罰則規定として、当条例第22条第3項第3号において、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められております。
また、違反者に対しての是正指導がやりやすくなると考えている」との答弁がありました。 また、委員より「平成32年4月1日から施行だが、公表すべき件数の想定はあるか」との質疑があり、当局より「現時点での違反は、スプリンクラー設備が2事業所、自動火災報知設備が7事業所である。
今回のこの環境づくり条例につきましては、当条例は、特に違反者を罰することが目的ではなく、利用者のモラルの向上による利用の適正化が本条例の主の目的であると考えております。 その達成には長時間掛かると思いますが、今回、町の事業者の皆様が今回の条例の制定に際しまして、やはり注意喚起につきましては、ボランティアを組織をしまして、一緒になってこの周知を図っていきたいというふうに申し上げます。
最後にウ、市はどのような対策を検討しているかについては、不法投棄パトロール員を2名配置し、市内の巡回を行い、不法投棄を行っている違反者を発見した場合は、違反者に対し、指導や処理を行っております。特に多くの不法投棄が見られる箇所につきましては、農協や自治会と協力し、対応を進めているところです。 ◆7番(国吉武光君) どうもありがとうございます。まず通告書の1番目から入っていきます。
骨子案では、「北谷町フィッシャリーナ地区の快適な環境づくり条例」同様、安全で安心な地域づくりと、快適な環境づくりに向け、町、町民、事業者等の責務及び、違反者是正のための指導について検討しております。 今後は、当条例案の制定に向け、早期に進捗させるよう、関係団体と合意形成を図ってまいります。 その他の質問については、担当部長、教育委員会とさせていただきます。
これまで、違反者へ粘り強く指導を行ってまいりました。しかし、直近2年間で指導を受けた者は毎年約300人と減少が見られない状況であり、また過料処分に至った全ての者が、その後も違反行為を継続していることから、現在の過料額では違反行為を抑止する効果が十分に得られていないと考え、上限額を引き上げるものでございます。
所管事務調査 上下水道事業に関する事務調査 (4) 陳情第 1 号 公共事業の執行に関することについて (5) 陳情第11号 宇栄原南土地区画整理事業に伴う市域境界変更案について (6) 陳情第24号 那覇空港自動車道小禄道路の名嘉地から赤嶺までの間を全面高架橋により建設することについて (7) 陳情第36号 「那覇市地区計画区域及び再開発区域計画区域内における建築物の制限に関する条例第7条の規定」違反者
違反者には市長の指導、勧告及び事実を公表する規定も盛り込まれていますので、本市においても条例が必要と思います。今回資料を渡してありますので、早急に対応のほどよろしくお願いいたします。 では、5番の質問に移りたいと思います。市民行政について。項目1、本庁前入り口への歩行者白線について質問させていただきます。
違反者を発見した場合は直ちに通報します。沖縄県・名護市・名護警察署・中城海上保安署・名護漁業協同組合・名護漁業集落」と書いてあります。ア この看板はいつごろ設置されたもので、市内何カ所に設置されていますか。図面の資料を提供お願いします。これは各議員のテーブルに資料が配付されていると思います。イ 大変に物々しい警告板ですが、漁業者以外は潮干狩り等もやってはいけないということですか。
所管事務調査 上下水道事業に関する事務調査 (4) 陳情第 1 号 公共事業の執行に関することについて (5) 陳情第11号 宇栄原南土地区画整理事業に伴う市域境界変更案について (6) 陳情第24号 那覇空港自動車道小禄道路の名嘉地から赤嶺までの間を全面高架橋により建設することについて (7) 陳情第36号 「那覇市地区計画区域及び再開発区域計画区域内における建築物の制限に関する条例第7条の規定」違反者
この違反者は個人ですか。それとも名護市の許可業者なのか教えてください。 ○屋比久稔(議長) 金城進 企画部長。 ◎金城進(企画部長) 名護市で確認しているのは土地所有者の個人でございます。 ○屋比久稔(議長) 7番 宮里尚議員。 ◆7番(宮里尚議員) それでは違法残土埋め立てについて、名護市としてどのような対応策を考えておりますか。
所管事務調査 上下水道事業に関する事務調査 (4) 陳情第1号 公共事業の執行に関することについて (5) 陳情第11号 宇栄原南土地区画整理事業に伴う市域境界変更案について (6) 陳情第24号 那覇空港自動車道小禄道路の名嘉地から赤嶺までの間を全面高架橋により建設することについて (7) 陳情第36号 「那覇市地区計画区域及び再開発区域計画区域内における建築物の制限に関する条例第7条の規定」違反者